住宅担保融資をすでに受けている人は、住宅投機地域の住宅を購入する際、配偶者や子女の名義で新たな担保融資を受けることができなくなる。
さらに、国税庁に、不動産投機調査に専従する常設機構が設置される。
与党ヨルリン・ウリ党と政府は24日、第7回不動産政策党政協議を開き、税制強化および住宅供給の拡大とともに、このような内容の措置を加えた対策をまとめることにした。
政府は、家族構成員の名義で数件の住宅担保融資を受ける事例を防ぐため、貸し付け制限基準を個人別から世帯別に拡大・実施する方針を固めた。
これを受け、配偶者や子女など同居人を含め、一世帯が受けられる住宅担保融資は原則として1件に制限される。
ただし、実需要者の被害を回避するため、家族構成員でも独自に融資元金の利子の返済能力があれば、例外として認めることにした。
また、政府は国税庁の本庁に「不動産取引(調査)管理局」(仮称)を新設し、各地方庁に不動産の取引調査に専従する2課を置くことにした。
このほか、政府・与党は首都圏内の住宅供給を拡大するため、毎年600万坪ずつ供給していた宅地に、むこう5年間、年間300万坪を追加し、毎年900万坪ずつ造成することに決めた。
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