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海外での住宅購入、「2年以上滞在」立証を義務化

海外での住宅購入、「2年以上滞在」立証を義務化

Posted June. 30, 2005 06:27,   

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来月から、本人や配偶者が就職または入学などで、海外で2年以上滞在することを立証することができれば、出国の際、海外で50万ドル(約6000万ウォン)以内の住宅を購入することができる。だが、子女の入学許可書は、住宅の購入に向けた長期滞在の証明書として認められない。留学する子どもの世話をするために出国する妻の名義では、海外で住宅を買えないことを意味する。

財政経済部(財経部)は29日、海外投資の活性化に向けて、外国為替取引に関連した規定をこのように見直し、来月1日から導入すると明らかにした。改正案は、配偶者が就職確認書や入学許可書などで海外に2年以上滞在することを立証できれば、海外で配偶者名義で50万ドル限度の住宅を購入するのを許した。

50万ドルは、送金の限度であることから、米国でモーゲージローン(担保付きの融資)を利用すれば、約150万ドルの住宅も買える。これまでは、本人が直接海外に滞在する目的でなければ、外国の住宅を購入できず、送金できる金額も30万ドルに制限されていた。

子どもを世話するために出国する父母は、現地で2年以上滞在した後、出入国書類を通じてそれを裏付けてこそ、住宅を購入できる。例えば、妻が1年前に留学する子どもと一緒に米国へ渡り、現地で住んでいるならば、1年をさらに待てば、住宅購入が可能になる。すでに2年が経過したなら、即時に買える。

短期滞在を目的に出国した後、就職、入学などで2年以上滞在するようになった場合も、そうした事実を立証付ければ即時に住宅を購入できる。出国してから2年が過ぎた人が、住宅を購入した後、1ヵ月後に帰国したとしても、違法ではない。帰国した後、3年以内に海外の住宅を売れば済むのだ。



higgledy@donga.com