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議員と高級公職者の株式白紙信託を義務化

議員と高級公職者の株式白紙信託を義務化

Posted April. 21, 2005 23:06,   

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国会議員を含む1級以上の高級公務員は、早ければ10月から、職務に関連する保有株式を売却するか、受託機関に株式の管理・運用・処分の権限を委任しなければならない。

国会行政自治委員会は21日の全体会議で、1級以上の公務員の株式白紙信託制の導入を骨子とした公務員倫理法改正案を可決した。

改正案が臨時国会本会議を通過した場合、早ければ今年10月から、公務員株式白紙信託制度が全面施行される。改正案は、株式白紙信託の対象者の範囲を1級以上の上級職にしたが、財政経済部及び金融監督院所属の公務員は2級以下の職位も含めるよう、大統領令に委任した。

株式白紙信託の対象者は、行政自治部傘下に設置される株式白紙信託審査委員会で職務との関連性があると判定された保有株式に対しては、これを売却するか、信託財産の管理及び運用・処分に関する権限を受託機関に委任する株式白紙信託契約を結ばなければならない。

保有株式信託の下限は、本人、配偶者、直系尊卑属などの利害関係者が保有する株式の総価格1000万ウォン以上、5000万ウォン以下の範囲で、大統領令で定めるようにした。

株式白紙信託契約を締結した場合、信託会社は60日以内に該当の株式を処分するのが原則だが、株価が急落した株式や非上場株式など、売買が困難な株式に対しては、処分期間を延長するようにした。

行自委は、これまで論議されてきた高級公務員に対する不動産信託制を導入するかどうかについては、公聴会などを経て慎重に検討することにした。



yyc11@donga.com