家長が病気になったり、死亡または破産・離婚・債務などによって、家族の生計維持が厳しくなった低所得層家庭は、政府から現金の支給など緊急支援を受けられるようになる。
政府と与党ヨルリン・ウリ党は18日、国会で宋在聖(ソン・ジェソン)福祉保健部次官と李穆煕(イ・モクヒ)ウリ党第5政策調整委員長らが出席したなかで政策協議会を開き、このような内容を盛り込んだ緊急支援特別法制定案を6月の国会で処理し、今年10月から導入する方針を決めた。
政府の推算によると、全国で24万1000世帯が恩恵を受けられる。しかし、このような政府与党の方針に対して、現行法でも緊急支援が可能なのに、敢えて新しいことを作るのは政治的効果を狙った人気取り行政、との見方も出ている。
市民団体「参加連帯」の社会福祉委員長と務める全州(チョンジュ)大の尹燦栄(ユン・チャンヨン)教授(社会福祉学)は、「現行の基礎保障制度にすでに『緊急生計給与』のプログラムがあり、基礎生活保障対象者に選定される以前でも、『支援の先行』が可能だ。それを改善すればいいものを、特別法まで制定する必要があるのか、疑問だ」と話した。
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