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行政都市への投機は絶対ダメ

Posted March. 09, 2005 22:45,   

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18日から、行政都市予定地の周辺地域である忠清北道清原郡(チュンチョンブクド・チョンウォングン)と、大田市儒城区(テジョンシ・ユソング)の九つの地域で、開発および建築行為が大幅制限される。

これらの地域では、農産物生産に必要なビニールハウスや唐辛子干し場などを除いた一般建築物の新築が、事実上難しくなる。

新行政首都後続対策委員会と建設交通部(建交部)は9日、行政都市特別法が18日確定・公布されれば、このような内容の不動産投機対策方案を設け施行する計画だと発表した。

同方案によると、政府は新行政首都特別法の違憲決定で行為規制が解消された忠北清原郡と大田儒城区の9地域に対し、保有住宅の増改築と農業用倉庫新築などを除いた不動産開発と建築の許可を許容しないことにした。今回の措置は、周辺地域に対する都市管理計画が立てられるまで続けられる。

政府は、行政都市予定地域である忠南燕岐郡(ヨンギグン)と公州市(コンジュシ)に対しては、先月25日から、ほぼ同じ水準で各種開発行為を制限している。

政府はまた、行政都市予定地(2210万坪)と周辺一帯(6000万〜7000万坪)で憂慮される不動産投機を防ぐため、政府合同投機対策本部を今月22日から、稼動する方針だ。

対策本部には、中央および地方政府公務員と検察、警察、国税庁の関係者などが参加し、常時運営され、△不動産投機助長行為の摘発△土地取り引き資料の収集および分析△未登記専売行為の調査などを行なう。

建交部の関係者はこれと関連し、「先月末から、忠清地域の不動産価格の動向と取り引き状況などを点検中だ。投機疑惑のある取り引きに対しては精密調査を行なう計画」と述べた。

建交部はまた、不動産価格の異常急騰みたいな投機の兆しが表われれば、当該地域に対し、△土地取り引き許可区域△投機過熱地区△住宅または土地投機地域、などに指定して行く方針だ。



李相錄  myzodan@donga.com