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中型賃貸住宅も譲渡税重課制度から除外

Posted January. 16, 2005 22:57,   

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来月から専用面積25.7坪以上〜45坪以下の中型賃貸住宅も、1世帯3住宅譲渡所得税重課税制度を適用されなくなる。また、賃貸住宅用で45坪型住宅を20軒以上購入しても、取得税と登録税が減免される。

16日、財政経済部(財経部)と行政自治部によると、政府は賃貸住宅の活性化を通じて庶民、中間層の住宅費用の負担を減らすため、賃貸住宅に対する税金減免を来月から拡大する計画だ。

政府は1世帯3住宅に対して譲渡税を重く課する譲渡税の重課税制度から外される賃貸住宅の基準を、専用面積25.7坪以下から45坪以下に拡大することにした。

そのためには、既存の住宅を買って賃貸する「購入賃貸」は5軒以上を10年以上、新築して賃貸する「建設賃貸」は5軒以上を5年以上賃貸しなければならない。

財経部の関係者は「このような内容を柱として所得税法と法人税法の施行令を近いうちに改正する予定だ。閣議などの手続きを経れば、2月半ばには施行できるだろう」と説明した。



申致泳 higgledy@donga.com