
「内乱特検」(趙垠奭特別検察官)が、尹錫悅(ユン・ソクヨル)前大統領の「非常戒厳」の決心の時点を戒厳宣布の2日前の2024年12月1日と認定した一審判決を不服として控訴する方針を固めたことが22日、分かった。尹被告側も、共犯として起訴された金龍顕(キム・ヨンヒョン)前国防部長官らの裁判を考慮し、控訴する方向で方針を固めた。双方は23日にそれぞれ会議を開いて法理を点検した上で、控訴期限の26日以前に控訴状を提出する見通しだ。
内乱特検が控訴を検討する最大の理由は、尹被告の戒厳決心の時点を巡る判断だ。特検は、尹被告が戒厳宣布を念頭に23年10月、呂寅兄(ヨ・インヒョン)、郭種根(クァク・ジョングン)、李鎮雨(イ・ジンウ)少将らを昇進させたとし、当時の軍将官人事が記されたノ・サンウォン元国軍情報司令官の手帳を根拠とした。即興的な戒厳ではなく、1年以上前から企図された内乱だったということだ。しかし一審裁判所は、「ノ氏の手帳がいつ作成されたのか正確に分からない」として、尹被告の戒厳決心時点を宣布2日前と判断した。
特検は、内乱罪の共犯成立基準についても法理的に争う必要があるとの立場だ。一審裁判所は、単に上級者の命令を遂行しただけでは足りず、「国会麻痺」という犯罪目的を共有しつつ戒厳に加担してこそ、内乱重要任務従事罪で処罰できると判断した。特検がこれを不服とするのは、この基準が確定すれば現在裁判を受けている韓悳洙(ハン・ドクス)前首相や朴性載(パク・ソンジェ)前法務部長官ら他の加担者に免罪符となる可能性があるためだ。特検は、高位職の加担者が内乱の危険性を十分認識しながら助力した行為については、厳重な責任を問うべきだとの立場だ。
尹被告側も控訴する方向で方針を固めた。尹被告側は19日の判決直後の立場文で「法的争いにどのような意味があるのか疑問だ」とし、実際には控訴放棄案も検討したとされる。ただ、共犯として起訴された被告らの裁判に影響を及ぼしかねない点を考慮し、控訴を準備しているという。また、高位公職者犯罪捜査処が内乱罪を捜査する法的権限を有するかどうかについて、大法院の最終的な有権解釈を得る必要がある点も、尹被告側が控訴を検討する背景に挙げられている。
コ・ドイェ記者 yea@donga.com






