1993年以後3回の国会議員選挙で当選者本人が選挙法違反の疑いで起訴された73人のうち、有罪が確定したケースは70人。この中で、当選無効に該当する罰金100万ウォン以上(懲役刑含む)が確定されたケースは20人(28.6%)しかいなかた。
有罪が確定した70人のうち、懲役刑が宣告された場合は4人。残りの66人は、罰金(60人)、宣告猶予(6人)と調査された。
罰金刑宣告者60人のうち、議員職を維持する罰金100万ウォン未満の宣告を受けた人は44人。彼らの平均罰金額は68万6363ウォン。飲酒運転で摘発され、血中アルコール濃度が0.16%なら、100万〜300万ウォンの罰金が課せられるが(0.10%以上なら、運転免許取消し)選挙法違反の国会議員は、これよりも低い金額の罰金刑を宣告されたことになる。
彼らの中には懲役刑から罰金刑に減刑されたケースも多かった。1審で罰金500万〜1000万ウォンが宣告されたが、控訴審で100万ウォン未満に減額された判決もかなりあった。
もう一つの問題は、選挙法違反者に対する裁判が短くは1年、長くは3〜4年にわたって行われるため、裁判の意味が薄れてしまうケースが多い点だ。00年4月、総選挙当時、選挙法違反で同年10月に起訴された金允植(キム・ユンシック、当時民主党)元議員の場合、議員任期終了を約5カ月残した03年12月に最高裁判所で刑が確定された。
政治資金法違反者も選挙法違反者と大きな差はなかった。
これまで12年間、政治資金法違反で起訴されたり、刑が確定した前・現職議員は合わせて17人。このうち、実刑が確定したケースは5人に過ぎず、残りは多くが執行猶予か、罰金刑だった。実刑が宣告された場合も2人は赦免などで解放された。