即決審判と略式裁判が廃止されて、新しい方式の軽犯罪裁判の手続きが導入される。最高裁判所傘下の司法改革委員会(司改委)は、罰金刑以下の犯罪に対して、検察が書面裁判を請求する略式起訴と20万ウォン以下の罰金刑に処する場合、警察署長が訴追する即決審判を廃止することにしたと、20日明らかにした。
司改委の関係者は、「こうした内容を盛り込んだ『刑事事件処理多様化方策』に対して、司改委の2分科委員会が合意しただけに、司改委全体会議での確定が確実視される」と述べた。
司改委はまた、無理な判決を防ぐため、被告人の量刑参照資料を収集する量刑調査官制度の導入を進めることにした。この制度が導入されれば、被告人は裁判前に量刑調査官と会って、犯行動機、成長背景、財産状態などに対する調査の手続きを経て、裁判官は調査結果を土台に刑を決定する。
これと合わせて司改委はまた、裁判官が参照できる具体的かつ客観的な量刑基準を示すため、「量刑基準制」を導入することにした。量刑基準制とは、交通事故など特定類型の犯罪に対して、さまざまな要素をまとめ量刑を計量化するもの。
最高裁判所はこの基準を公開して量刑の信頼性を高め、裁判官が基準から離れた量刑を言い渡す場合、その理由を提出させることで、無理な判決を防ぐことにした。
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