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首都移転憲法訴願、書類だけの審理か

Posted October. 11, 2004 23:14,   

「新行政首都建設のための特別措置法」に対する憲法訴願請求人団の弁護人を務めている李石淵(イ・ソグヨン)弁護士は11日、「今回の事件は事実や証拠関係の認定問題が中心ではなく、法律判断が重要だと判断し、公開弁論を要請しないことにした」と話した。

政府側代理人団も、請求人側が公開弁論を要請しない限り、先に公開弁論を要請しない方針であるため、審理は書面だけで行われる可能性が強まった。



李相錄 myzodan@donga.com