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[社説]一方的な武装解除はいけない

Posted September. 03, 2004 22:55,   

最高裁判所1部が韓国大学総学生会連合(韓総連)代議員上告審公判で、国家保安法を適用して有罪判決を確定し、「一方的な武装解除をもたらす措置には愼重でなければならない」と国家保安法の廃止論に対する反対見解を明らかにした。

われわれは北朝鮮労働党の規約が対韓赤化統一戦略をあきらめない現時点で、一方的な武装解除にあたる国家保安法の完全な廃止は危ないという最高裁判所裁判部の見解に同意する。北朝鮮の赤化統一戦略から自由民主主義体制を守護するための法律はどんな形であれ維持されるのが望ましい。

最高裁判所の裁判部が最近の国家保安法の廃止議論を紹介した後、これに反論する長文の判決理由を出したことは異例だ。与党と社会一角で提起されている国家保安法の完全廃止論に対する憂慮からと考えられる。一部の弁護士団体と市民団体は裁判部が国家保安法の開閉論に対する見解を明らかにしたのは立法権侵害と主張しているが、裁判官が判決理由を説明する過程で適用法律に対して意見を述べることができると思う。

国家保安法に対しては廃止論とともに改正論、代替立法論、刑法吸収統合論、現行維持論など多様な見解が出ている。憲法裁判所は国家保安法第7条(反国家団体への鼓舞称揚罪)に対して合憲だと明らかにしたが、一部人権侵害要素のある条項に対しては違憲決断を出した。したがって国家保安法が今の枠組みを完全に維持するのも難しくなった。人権侵害要素を無くしながら憲法裁判所と最高裁判所の判決精神をどんな形で法律に反映するかは立法技術上の問題だ。

国家人権委員会は国家保安法の廃止を勧告した。しかし、金昇圭(キム・スンギュ)法務部長官は国家保安法の廃止に対しては愼重でなければならないとの見解を明らかにしたことがある。国家保安法の改廃をめぐってまた国論が分裂される様相を呈していることは望ましくない。与野党の合意を通じて人権侵害要素がある一部条項は改正するが、自由民主主義体制を守るのに必要な条項は維持されなければならない。