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「国家保安法の賞賛・鼓舞罪は合憲」憲法裁が判決

「国家保安法の賞賛・鼓舞罪は合憲」憲法裁が判決

Posted August. 26, 2004 22:18,   

憲法裁判所全員裁判部(主審・李相京裁判官)は26日「国家保安法7条1項と5項に規定されている賞賛・鼓舞及び利敵表現物の所持罪条項は、憲法上思想の自由と出版の自由など基本権を侵害するため違憲」とし、金氏が出した憲法訴願事件で裁判官9人の全員一致で合憲判決を下した。

憲法裁の今度の決定は、政界を中心に国家保安法の改正・廃止論争が激しいなかで出されたもので、注目される。

憲法裁は、決定文で「1991年国家保安法が改正される際に法が多義的に解釈されるか広範に適用される恐れがほとんどなくなったため『法が抽象的で、罪刑法廷主義(具体的な犯罪行為とそれに対する刑罰賦課は定められた法律だけ可能という主義)に違反する』と見ることができる」と明らかにした。

旧国家保安法7条1項は「反国家団体やその構成員などの活動を賞賛・鼓舞するか、利敵行為をした者」を処罰対象に規定しているが、改正された法には「国家の存立安全や自由民主的基本秩序が危ぶまれることの情を知りながら」という条項が追加された。

また、憲法裁は「利敵表現物所持の場合(7条5項)も、国家の存立安全や民主主義基本の秩序を危うくさせる目的でない、純粋な学問研究や芸術活動目的の場合は処罰対象ではない」とし「よって同条項が良心や思想の自由を侵害するとも考えられない」と付け加えた。

特に、報道資料を通じて「今度の決定は国家保安法そのものに違憲的要素がないという憲法裁の従来の立場を再確認したもの」とし「今後の立法過程に憲法裁の決定を反映する必要がある」と強調した。

金氏は去年8月、国家保安法上、賞賛鼓舞の禁止及び利敵表現物の所持の疑いで起訴された後、抗訴審の裁判過程で違憲提請申請をしたが、棄却されて同年12月に憲法裁に憲法訴願を出した。



李相錄  myzodan@donga.com