「擬似ガソリンなのか、ガソリン代替燃料なのか」を巡り論争となってきたセノックス(CENOX)の製造が無罪だという1審の判決とは裏腹に控訴審では有罪が言い渡された。
ソウル中央地裁の刑事控訴5部(朴洪佑・部長判事)は11日、擬似石油製品のセノックスを製造・販売した疑いで在宅起訴された(株)フリープライトのソン社長(51.女)とチョン本部長(46)に対する控訴審でそれぞれ懲役1年6ヵ月を言い渡した。
判決はまた、他の擬似石油製品であるLPパワー製造会社である(株)アイベネックスの代表に対しても、懲役1年6ヵ月を言い渡し、法人・フリープライトには罰金3億ウォン、アイベネックスには罰金5000万ウォンを言い渡した。
判決は「ソン被告などは、セノックスが石油事業法第26条に基づいて規制される擬似石油製品だということを承知の上で、セノックスを自動車の燃料として使うため、大量製造販売したものと認められる」と述べた。
裁判官はまた「セノックスのアルコール成分は、自動車の燃料系統の部品を腐食させかねず、有毒物質を排出する。セノックスを添加剤として見なせば、交通税法上の交通税が課せられず、脱税が予想されており、石油製品の流通市場が乱れる恐れがある」と説明した。
これに先立ち、ソウル中央地裁1審の裁判部は、昨年11月同事件に対し「セノックスは擬似石油製品として見受けられず、自動車の部品を腐食させるとも見られない」と無罪を言い渡した。
一方、セノックスは産業資源部が昨年3月原料供給を中断する「溶剤需給調整命令」を下して以降、生産と販売が公式に禁じられている。
全芝星 verso@donga.com






