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建交部、意見書を憲法裁に提出

Posted August. 06, 2004 22:10,   

建設交通部(建交部)は6日、「新行政首都建設に関する特別法」が違憲かどうかを確認するための憲法訴訟と、新行政首都建設推進委員会(推進委)の活動を停止させるための仮処分申請についての「意見書」を憲法裁判所(憲法裁)に提出した。

これに先んじ先月12日、ソウル市議会議員58人を含む169人の請求人団(代理人団:李石淵、李ムンフェ、李ヨンモ弁護士)は「新行政首都建設特別法は、国民の投票権、納税者の権利、聴聞権−−などを侵害する」とし、憲法訴訟と推進委の活動停止を求める仮処分申請を出している。

建交部が、憲法裁の当初要請した提出締め切り日である今月14日より、1週間ほど速く意見書を提出したため、違憲審理が繰り上げられ、本格化する見通しとなった。利害関係機関の大統領府、法務部、推進委、ソウル市も来週、それぞれ憲法裁に意見書を提出する予定だ。建交部は同日の意見書で、「請求者は請求条件を備えていないため、憲法訴訟は却下されるべきだ」と主張した。

また「当事者の適格が認められても、請求者らが主張する違憲の諸事由が、すべて妥当なものでないため、棄却されなければならない」と指摘した。建交部は、そのほか「推進委の活動が中止されれば、主要国政課題の推進が中止され、土地の補償費が大きく増加するなど副作用があるだけに、仮処分の必要性も認められない」との見方を示した。



金光賢 kkh@donga.com