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「首都移転違憲」訴願、きょう提出

Posted July. 11, 2004 23:03,   

首都移転憲法訴願を進める弁護団は12日午前10時30分、「新行政首都建設特別法」の違憲を求める憲法訴願とともに、新行政首都建設推進委員会の活動を停止させるための仮処分申請を憲法裁判所に出すことにしたと11日、発表した。

弁護士団の李石淵(イ・ソクヨン)弁護士(元憲法裁判所研究官)は同日、「当初、特別法自体に対する効力停止仮処分申請を行うつもりだったが、弁護団内部の話し合いを経て、推進委員会の活動停止を求める仮処分申請を出すことに決めた」と説明した。

李弁護士は「仮処分申請の趣旨は『特別法が違憲なのかどうかに対する憲法裁の決定が下されるまで、委員会の新たな活動を中止させる』というもの」だとし「実質的な効果は似たようなものでありながらも、憲法裁が判決する上での負担がやや減るものと判断し、推進委員会の活動に対する仮処分申請を行うことにした」と述べた。

仮処分申請が受け入れられれば、行政首都の立地選定の確定など、推進委員会の活動に歯止めがかかる。憲法裁は00年12月、司法試験を4回受けた場合、その後4年間受験が制限されるという司法試験令規定に対する憲法訴願事件で、司法試験の受験生が「受験できるように、まず法の効力を停止させてもらいたい」とした仮処分申請を受け入れ、憲法訴願に対する最終決定が出るまで法の効力を停止させた。

弁護団は、請求人団の代表5人とともに憲法訴願の受付処理をした後、記者会見を開く予定だ。

請求人団はソウル市議員50人を含め、大学教授と公務員、大学生など、計169人に最終確定したと、弁護団は説明した。

一方、弁護団は、李弁護士とともに金汶熙(キム・ムンヒ)、李永模(イ・ヨンモ)元憲裁裁判官で構成されている。



李秀衡 sooh@donga.com