ソウル銅雀区新大方洞(トンジャック・シンデバンドン)に住む会社員の朴スジン氏(35)は最近、家の中を掃除する途中見つけた教会寄付金の領収書を見て残念がった。1年半前に200万ウォン(約20万円)を教会に寄付して受け取った領収書を、年末調整当時には見つけられず、所得控除を受けることができなかったためだ。
今年からは、朴氏のように証憑書類を適時に提出できず、所得控除が受けられなくなる事例が大きく減るものとみられる。財政経済部(財経部)が税法を改正し、年末調整を通じて勤労所得税を納付した人々の中で、控除をきちんと受けていない人の場合、救済する方針を決めたからだ。
▲2年以内に請求すれば、税金を返してもらえる〓年末調整の時、忙しさに追われて証憑書類を提出できず、所得控除をきちんと受けられなかった人も、今後は2年以内に証憑書類を備えて国税庁に追加控除を申請すれば、救済してもらうことができる。この救済措置は、退職所得税を納付した人も利用できる。これまでは、総合所得税の確定申告期間(毎年5月1〜31日)に、欠落した控除金額の証憑書類を提出した場合のみ、追加の控除を受けることができた。
李鍾奎(イ・ジョンギュ)財経部税制室長は「昨年、国税基本法を見直し、総合所得税や法人税のほかに、勤労所得税と退職所得税にも更生請求権の行使が可能になったが、更生請求よりは、総合所得税の確定申告期間に欠落した控除部分を処理するのが、手続の面で便利だろう」と説明した。
▲基準時価6億ウォン以上の住宅賃貸なら所得税納付〓原則的に2軒以下の住宅を所有している人が、保有住宅でもって賃貸を行う場合は、所得税が課されない。その代わり、高価住宅は1軒であっても課税対象となる。
高価住宅の場合、賃貸所得の課税基準が02年までは「基準時価6億ウォン以上、専用面積45坪以上」だったが、03年からは面積基準がなくなり「基準時価6億ウォン以上」に変わった。これによって、住宅賃貸関連の所得税を納めなければならない人は大きく増えるものとみられる。
▲総合所得税を電子申告すれば税額控除〓国税庁のホームページ(www.nts.go.kr)にアクセスし、電子申告書に必要とされる資料を入力した後、申告すれば、税額控除を受けることができる。
納税者が直接申告すれば納めるべき税金から2万ウォンを、税務代理人(税理士)が代行した場合は税理士が納めるべき04年の所得税から1件当たり1万ウォンずつを、100万ウォンの限度内で、それぞれ税額控除を受けることができる。
昨年、台風14号と大邱(テグ)地下鉄惨事など特別災害地域でボランティア活動をした人々も、災害地域の自治団体長が発給する確認書を国税庁に提出すれば、1日5万ウォンずつ所得控除を受けることができる。
宋眞洽 jinhup@donga.com






