米カリフォルニア州では7月1日から、韓国語で作成された契約書で商取引が可能になる。
英語で意思疎通するのが難しいアジア出身消費者のための「契約書同一言語法(AB309)」が同日から発効する、とLAタイムズ紙が3日付で報道した。
これによって韓国、中国、フィリピン、ベトナムの4ヵ国出身の移民者たちは商取引をする時、母国語で作成された契約書を要求することができるようになった。英語でだけ契約書を作成した時は、契約自体を取り消すこともできる。
同法が適用される商取引は、自動車売買および賃貸借、マンション賃貸借、小売り分割払い契約、法律サービスなどだ。カリフォルニア州でこれら4ヵ国語を使う移民者は180万名に達する。
同法は02年、ある中国系移民者が中国語を駆使する自動車販売商に騙されて、とてつもなく高い金利の英語契約書を締結するなど被害事例が続出したことから立案された。
ラテン系移民者たちのためのスペイン語契約書は1978年、義務化された。
朴惠胤 parkhyey@donga.com






