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小型住宅、「1世帯3住宅」から除外

Posted April. 26, 2004 23:24,   

ソウルをはじめ首都圏や広域市に3棟以上の家屋を保有し譲渡所得税の重課対象である「1世帯3住宅以上の保有者」でも、昨年末以前に取得した小型住宅(基準時価4000万ウォン、専用面積18坪以下)に対しては一般税率の適用を受けられる。

財政経済部は25日こうした内容を盛り込んだ「所得税法施工規則改正案」を今月中に立法予告した後、閣僚会議の議決などを経て5月半ばに施行することにしたと発表した。

改正案によると、「1世帯3住宅の譲渡税重課対象」から除外される小型住宅は、取得時期が昨年12月31日以前で、価格は国税庁の基準時価4000万ウォン以下でなければならない。面積はアパート、連立住宅、多世代住宅など共同住宅は専用面積18坪以下、一戸建て住宅は台地36坪、建坪18坪以下に制限される。

財経部の権赫世(クォン・ヒョクセ)財産消費税審議官は、「取得の時期、価格、面積の条件どれひとつ欠けると譲渡税重課税率(60%)が適用される」とし、「その代わり、すべての条件に当てはまれば『1世帯3住宅以上の保有者』でも、保有期間による一般税率によって譲渡税が課せられる」と説明した。譲渡差益につける譲渡税率は保有期間によって、1年未満50%、2年未満40%、2年以上9〜36%である。

ただし、これらの条件を満足させる小型住宅であっても、投機可能性のある再開発および再建築地域にあればやはり重課対象となる。よって、「1世帯3住宅以上保有者」がこれらの地域にある小型住宅を売買すれば保有期間に関係なく、譲渡差益の60%を譲渡税として課せられる。

現在、「1世帯3住宅以上の保有者」に対する譲渡税重課が行われているソウル、首都圏、釜山(プサン)、大邱(テグ)、仁川(インチョン)など6広域市で、小型住宅は全体住宅(691万1000世帯)の12.8%である88万5000世帯なものと推算されている。地域別には、京畿(キョンギ)が18万3000世帯と最も多い。続いて、△仁川16万世帯△ソウル12万4000世帯△釜山11万4000世帯△光州(クァンジュ)11万2000世帯の順である。



宋眞洽 jinhup@donga.com