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選挙法違反、内部告発が増えた

Posted April. 02, 2004 00:04,   

先月12日、改正選挙法が施行されてから、選挙法違反に対する取り締まりの類型が変わりつつある。特に、不法取り引き金額合計の最高50倍を褒賞金として支給する褒賞金制度の施行で、一般有権者の届け出が大きく増えていることが目立つ。

東亜(トンア)日報が入手した中央選管の「17代総選挙、認知手段の取り締まり状況」資料(2004年1月1日〜3月30日)によると、一般有権者や内部告発者の届け出による選挙法違反摘発事例は595件で、全体摘発事例2305件の25.8%を占めた。これは選管独自の摘発件数(694件、30.1%)に次ぐ、2番目に高い数値だ。

内部告発者の届け出が増えているのは今度の総選挙で現われた最大の特徴だ。

選管は2日現在までに、49件に対して1億1000万ウォンの褒賞金を支給した。選管の関係者は2日「届け出た人の身分を保障しなければならないため、正確な数値は言えないが、49件のうち、内部告発によるのは20%程度だ」と語った。また「16代総選挙のときも少額でも褒賞金を支給したが、当時は内部告発はたった一件もなかった」と付け加えた。

選管側は「今度の総選挙で密かに金品を受け取った有権者を摘発して、これまで計7800万ウォンの過料を課したのも内部告発によるものだ」と説明した。

このように内部告発者が増えたのは、褒賞金の他にも、各党の公認候補選び過程に関与した党内人士の届け出が相次いでいるのが、大きな要因になったものと分析される。これは16代総選挙のとき、候補者の選挙法違反に対する届け出が主に相手の党から提起されていたこととは相反する現象だ。

内部告発者の中では当選可能性のない候補者の側近が多数含まれていることが分かった。これに対して、選管の関係者は「どうせ当選が不可能な候補を助けるよりは褒賞でももらおうかという心理が働いたようだ」と説明した。



朴民赫 mhpark@donga.com