盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領に対する弾劾審判事件と関連して、盧大統領の弁護団は「同事件弾劾訴追案は手続き的に違法である上、弾劾訴追の理由も不当であるだけに、却下または棄却されるべき」との内容を盛り込んだ2回目の答弁書を23日、憲法裁判所に提出した。
弁護団はこれに先立ち22日、今回の事件がいかに不合理なのかに対する憲法的、政治社会的意味を記した1回目の答弁書を憲裁に提出している。
弁護団は、この日提出した2回目の答弁書の中で▲国会での議決以前に弾劾訴追の理由に対する調査が行われておらず、▲野党が投票に不参加の議員を党から追い出すと脅すなど表決権を侵害しており、▲本会議の開始時間を無断で変更し質疑討論の手続きを省略するなど手続き的な違憲性が深刻だと指摘した。さらに、答弁書では、3項目の弾劾理由と関連して、▲選挙法違反については政治活動が認められている大統領が政治家として取った行動であるため「職務執行」とは見做し難く、▲側近の不正については大統領の行為ではない上に共犯であるという証拠もなく、▲国民経済と国政破綻を招いたとの主張もまた法的責任を問う弾劾制度の性格上弾劾の理由にはならないとしている。
盧大統領の弁護団は、答弁書のほかにも追加的な意見があれば、随時憲裁に意見を提出する計画だという。
これに先立ち、中央選挙管理委員会は、選管委が同事件に対し意見書を提出する法的根拠はないとして、憲裁に「意見なし」とする回答を送っている。憲裁は、必要な場合、選管委に別途資料を求める案について検討している
一方、金淇春(キム・ギチュン)国会法事委員長は今月末ごろ、弾劾案の正当性に対する答弁書を、朴寛用(パク・カンヨン)国会議長は24日、国会における議決手続き問題に関する答弁書をそれぞれ提出する予定。
法務部は24日、弾劾案の不当性を指摘する内容の答弁書を提出する予定であるほか、大韓弁護士協会も25日ごろ、憲裁に意見書を提出する方針だという。
李相錄 myzodan@donga.com






