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5000万ウォン以上の金融取引、報告を義務化

5000万ウォン以上の金融取引、報告を義務化

Posted February. 18, 2004 22:54,   

今後、マネーロンダリングや不法資金の取引と思われる金融取引に対して、銀行などの金融会社が実名確認はもちろん、資金の所有者と取引目的まで把握する方案が推進されている。

また、金融会社は巨額の資金がやり取りされる金融取引情報を義務的に金融情報分析院(FIU)に通報しなければならない。それと同時にFIUの口座追跡対象が国内金融取引にまで拡大される見通しだ。

財政経済部は18日、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が開催した反腐敗関連省庁協議会で、△FIUの口座追跡対象の拡大△高額現金取引報告制の導入△金融会社の顧客注意義務を柱とする「特定金融取引報告書」の改正案を報告した。

財経部はマネーロンダリングの疑いがある口座や金融取引に対して、金融会社に資金の実際の所有者と取引目的を把握するようにした「顧客注意義務」を課することにした。これと関連して、特定金融取引報告法に根拠規定を設け早ければ来年から施行する計画だ。

また、5000万ウォンもしくは1億ウォン以上の現金や送金小切手を利用した金融取引は例外なしにFIUに報告するようにした「高額現金取引報告制」も行われる。

財経部は今年中に法改正案が通過すれば、金融会社に電算システムを設ける時間を与えるために1年間の猶予期間を置いた後、来年下半期から同制度を実施する方針だ。

FIUの口座追跡権は現在、国内から外国への送金や資金の受け取りだけを対象としているが、今後は国内で行われる金融取引にまで拡大するとしており、上半期中に関連法の改正案を国会に提出することにした。



申致泳 higgledy@donga.com