障害等級の判定のため病院に身体検査を依頼し、判定結果が保険加入者に有利に出ると、損害賠償の消滅時効が過ぎたとして訴訟まで起こした保険会社が、保険金を全額支払わなければならなくなった。
ソウル地裁民事合議29部(郭宗勳部長判事)は、教保(キョボ)生命が「身体検査を受ける間に損害賠償の消滅時効が過ぎたため、保険金を支払う義務はない」として、保険加入者のソン氏(40)を相手取って訴えた債務不存在確認請求訴訟で「原告の消滅時効主張は理由なし」として原告敗訴判決を言い渡したと、25日明らかにした。裁判所はまた「原告はソン氏に一時払いで4600万ウォンあまり、そして2018年まで毎年1000万ウォンずつ支払うように」と言い渡した。
ソン氏は1997年、障害等級によって年金などを受け取る形式の生命保険に加入し、98年10月に脊椎を痛めた。99年4月、病院から診断書を発給してもらい保険金の支払いを要求したが、保険会社と争いになり医療機関で再度検査を受けて障害等級3級という結論が出た。しかし、保険会社は「すでに2年以上が過ぎ、損害賠償の消滅時効になったので、保険金支払いはできない」と訴訟を起こしていた。
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