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宙に浮いた「中途金貸出約束」

Posted October. 31, 2003 00:41,   

銀行が住宅ローンの枠を減らすことにしたことから、住宅建設業界は戸惑っている。住宅業者がアパートを分譲して中途金の貸出を約束したが、貸出比率が当初より大きく減り、契約者との約束を守れないようになったため。

10.29不動産対策を受け、31日から中途金貸出の割合がアパートの場合、分譲価格の50%から40%へ、オフィステルは40%から30%へと、それぞれ低下した。また、これまで30%まで融資できた雑居ビルは住宅ローンの対象にさえなれないものとされる。

都市銀行の関係者は「中途金が融資できるかどうかは各銀行支店が決めることだが、今回の対策で割合がより減る可能性もある。銀行によっては最初から中途金の貸出を行わないこともありうる」と付け加えた。

問題は、契約者たちに中途金貸出の仲介を前提に分譲してきた住宅業者が契約者に約束した分の貸出ができないということ。消費者にとっては減った中途金貸出率分の資金負担が増すわけだ。

現に、 一山(イルサン)と盆唐(プンダン)のオフィステルでは、このような事例が続出している。 一山のあるオフィステルは、分譲当時契約者に中途金貸出を分譲価格の70%まで斡旋することにした。しかし、最近該当銀行支店が中途金貸出率を40%に下げるや、契約者たちは30%の資金をさらに調達することを余儀されている。

賃貸事業をするため、オフィステルを数軒も購入した人は、一軒に30%の追加負担がかさむや、分譲代金を適時に納付できない場合も多い。

このため、契約者たちは住宅建設業者に抗議しているが、住宅業者としてもこれといった対策が見つからない。

A建設の金常務は「銀行の貸出承認も出ていない状態で、中途金貸出の斡旋を前提に分譲しているため、このような問題がおきている。契約書に明示したのではないため、建設会社が法的責任を負うことはないが、信頼を傷つける恐れがある」と説明した。

中途金とは、契約金と残金を除いた残りの金額で、通常分譲価格の60〜70%を占めている。もともと契約者が調達しなければならないものだが、通貨危機以降からは住宅建設業者が分譲成果を高めるため、貸出を斡旋するサービスが普遍化した。



金昌源 changkim@donga.com