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対北送金事件関係者に有罪判決

Posted September. 26, 2003 23:27,   

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00年の6・15南北首脳会談前に成立した対北朝鮮送金は統治行為とは認められないことから、同事件で起訴された6人全員に有罪が言い渡された。

ソウル地裁刑事合議22部(金庠均部長判事)は26日、特定経済犯罪加重処罰法(特経加法)上の背任及び職権乱用の容疑で拘束起訴された元大統領経済首席秘書官の李起浩(イ・ギホ)被告に懲役3年執行猶予4年、旧外国為替取引法及び南北交流協力に関する法律違反の容疑で在宅起訴された元国家情報院長の林東源(イム・ドンウォン)被告に対して、懲役1年6カ月執行猶予3年を言い渡した。

また旧外国為替取引法違反の容疑などで起訴された現代峨山社長の(ヒョンデアサン)の金潤圭(キム・ユンギュ)被告に懲役1年執行猶予2年、現代グループに対する産業銀行(産銀)の不正融資を主導した容疑(特経加法上背任)で起訴された元産銀頭取の李瑾栄(イ・グンヨン)被告には、懲役3年執行猶予4年、元産銀副頭取の朴相培(パク・サンベ)被告に懲役2年6カ月執行猶予3年がそれぞれ言い渡された。

元国政院基調室長の崔奎伯(チェ・ギュベク)被告に対しては、罰金1000万ウォン執行猶予2年が下された。

裁判長は判決文で、「北朝鮮への送金は南北首脳会談という統治行為と密接な関連はあるものの、それ自体を統治行為と見ることはできず、北朝鮮への送金過程で発生した違法行為は、司法審査の対象から免れることはできない」とし「特検(特別検察)の起訴内容がすべて認められたため有罪」であることを明らかにした。

裁判長はまた、「南北首脳会談が歴史的に重大な意味を持つものの、法治主義の原則にそむいてまで秘密裏に北朝鮮に送金した行為は正しくない」とし「ただ、南北経済協力の拡大、北朝鮮に対する認識の転換など、南北首脳会談がもたらした様々な変化を考慮して、執行を猶予する」と述べた。

対北朝鮮送金事件は、元文化観光部長官の朴智元(パク・チウォン)被告らが6・15南北首脳会談前に、現代峨山会長の故・鄭夢憲(チョン・モンホン)被告らと共に北朝鮮に4億5000万ドルを送金したことで、4月に特検チームが捜査に着手し、判決を受けた6人と朴被告、鄭被告の8人が起訴された。

朴被告は、現代の秘密資金150億ウォンを受け取った容疑で追加起訴され、同日には判決が宣告されなかった。

判決の直後、朴光彬(パク・グァンビン)特検補は、「控訴するかどうかは、宋斗煥(ソン・ドゥファン)特検に報告して決定する」とし、一方林被告は「結果に承服できない。控訴する」と述べた。



金秀卿 吉鎭均 skkim@donga.com leon@donga.com