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逮捕状請求の被疑者全員、裁判所で審査

Posted September. 19, 2003 23:24,   

今後、逮捕状が請求されたすべての被疑者らには、裁判所で逮捕状への実質審査を受けるよう義務付けられるものとみられる。

法務部は19日、政策委員会を開催し「逮捕前の被疑者尋問制度」を全面的に拡大し実施する案を議決、刑事訴訟法の改正案を作って今年の通常国会に提出することを決めた。

現在は、被疑者本人または家族、弁護人などが逮捕状への実質審査を申請した場合のみ、逮捕前に判事の前で尋問を受けることができる。

法務部当局者は「1997年、当事者の申請がある場合にのみ実質審査を受けさせる内容に、刑事訴訟法が改正されたことについて、捜査対象者の人権保護という側面から、不十分な点が多いとの指摘を受け入れて、こうした案を作った」と説明した。

法務部政策委はこの日の会議で、二重処罰をめぐる議論が広がっている保護監護制の対象となる犯罪を大幅に縮小する方向に、社会保護法を見直すことで、意見をまとめたものとされる。

政策委は、また、一部支庁で5級以上の検察一般職の幹部が軽微な事件を処理している現行の検事職務代理制度を、地方検察庁の単位にまで拡大する案も議決し、検察庁法の改正推進を決めた。



jefflee@donga.com