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2年以内の不動産売却に重課税 政府が税法改正案

2年以内の不動産売却に重課税 政府が税法改正案

Posted August. 28, 2003 21:41,   

来年から住宅、土地など、不動産を購入してから2年以内に売ると、譲渡所得税率が40〜50%と厳しく課せられる。

また、相続贈与税の完全包括主義が導入され、課税対象が法に明示されていなくても、いかなる形であれ実質的な利益が得られた場合は税金を納めなければならない。

財政経済部(財経部)は28日、税制発展審議委員会を開き、このような内容が盛り込まれた「2003年税法改正案」を審議し、来月国務会議を経て今秋通常国会に所得税法など、8の関連法律改正案を提出することにした。

改正案によると、来年1月1日から取引される不動産を、購入後1年以内に売れば、譲渡税率が現行の36%から50%と大きくあがる。また、1年以上2年以内に処分すれば、現行の9〜36%から一律的に40%の税率を適用する。

現金で不動産を買っても領収証さえもらえば、一定金額に対して所得控除の恩恵を受ける「現金領収証カード制」が来年から施行される。

最近の景気低迷を考慮して、年末までに適用することにしていた企業に対する79の租税減免制度のうち、設備投資税額控除など、50項目が来年以降にも引き続き維持される。

年間医療費が給与総額の5%以上になると、医療費所得控除の恩恵を受ける代わりに、本人の医療費に対しては控除限度枠をなくすことにした。

現在は全給与総額の3%以上になると、所得控除の恩恵がある代わりに500万ウォンまでに限って恩恵が与えられる。

財経部の当局者は「比較的軽い病気に対しては本人の負担を増やす代わりに、医療費の負担の大きい病気に対しては税金控除の恩恵を増やすのが狙いだ」と説明した。

林周塋(イム・ジュヨン)ソウル市立大学税務大学院教授は「『ビジネスしやすい国』に焦点をあわせた法改正の内容が多いことは評価に値する。しかし、非課税減免条項の延長が多すぎて『広い税源、低い税率』という大きな原則が守られたのか疑問だ」と指摘した。