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「1日でも遅れると20%の加算税」

Posted July. 25, 2003 21:50,   

納税者が税金を少なく出した場合、国家は5年以内にいつでも追加賦課することができる。反面、国家が税金を間違って賦課した場合は納税者は2年以内に請求しなければ税金の払い戻しができない。

また、住宅購入後30日以内に納入するよう規定されている取得税を1日でも遅れると20%に及ぶ加算税を払うのが現実だ。

このように現行の税法が行政便宜主義におちいり、納税者の権利を無視した規定が少なくないという指摘が専門家から出されている。

韓国税務士会は25日、納税者に一般的に負担を課したり違憲の可能性があるなど見直す必要がある税法の81の規定を選び、今年の税法改正の際に反映してほしいと財政経済部に建議した。

税務士会はまず納税者が国家の間違った税金賦課に対して請求する「国税更正請求権」時効の問題点を指摘した。

また、国税基本法に加算税の上限がないため、本税よりも加算税が大きくなる点も改善されるべきだと明らかにした。加算税とは納税期限内に申告や納付しない場合に賦課する「税金に対する税金」だ。

とりわけ、税目によって加算税の賦課方式や税率が一定しておらず、一部の税目は税率が過酷なほど高いと強調した。

いわゆる付加価値税など一般的な国税には1日0.03%の加算税が付く。反面、企業が勤労所得税源泉徴収額を遅れて納税すると、日数に関係なく10%の加算税を払わされる。

また、取得税、登録税、所得税割り住民税、法人税割り住民税などの地方税には日数に関係なく20%賦課する。

ソウル私立大学税務大学院の林周ヨン(イム・ジュヨン)教授は、「政府が安定した税収確保を強調するあまり、税制と税政が行政便宜主義に偏ってきたことは事実だ」としながら、「これからは行政費用より国民の納税協力費用を抑えるのに焦点を合わせるべきで、納税者に一方的に不利な条項を改善すべきだ」と強調した。



千光巖  iam@donga.com