社会主義国家を標ぼうする中国が、私有財産権の保護、私営企業の権限拡大など、資本主義的な権利を憲法で保障するための改憲作業に乗り出した。また、先月には外国人投資家に内国人専用の株取引きを一部許可するなど、資本市場の開放にも急いでいる。
中国政府は、来年3月の第10回全国人民代表大会に上程する憲法改正案を作成する小組を最近確定したと、ファイナンシャルタイムズ紙などが12日付で報じた。同紙は、この憲法改正案の作業を「49年の共産革命以来、最も根本的な体制変化」であるとし、3月に発足した胡錦濤体制の方向を見きわめる重要なものさしになると見通した。
改憲案は、党政治局会議、各界の意見の収れん、党中央委員会の審議などの手続きを経て確定される予定だ。
▲私有財産の保護〓現行の中国憲法第12条は、「社会主義の公共財産は神聖不可侵だ」と規定しているが、私企業の権限や私有財産権に対する保護の規定はない。
同紙は「私有財産を保障すれば、民営企業が経済成長を主導し、雇用を創出する原動力になる」と展望した。01年の私営企業の売上げは約1380億ドルで、99年より約50%増加した。この期間に、私営企業は約550万の雇用を創出した。私営企業の企業公開(IPO)も急増している。アジアン・ウォールストリート・ジャーナル(AWSJ)の最近の報道によると、中国証券当局のIPO承認を待つ約2000の企業のうち、民営企業の割合が40%に達するという。既存の約1200の上場企業の大半は国営企業だった。
私有財産の保護措置は、中国資本の海外流出も阻止するものと期待される。98年から00年までに海外に流れた資本は500億〜600億ドルと推定される。
▲資本市場の開放〓中国政府は先月、外国の証券会社が人民元建ての株取引きができるように初めて許可した。中国の証券監督管理委員会(CSRC)が昨年11月にもうけた「域外機関投資家認可制度(QFII)」の一環として、スイス銀行のUBSウォーバーグと日本の証券会社である野村証券に、内国人専用のA証市の取り引きを許可した。これまで外国人は米国ドルと香港ドルで取引きする外国人専用のB株だけ取り引きが可能だった。
投資後1年以内は投資金を回収することはできず、一つの会社の持分を10%以上買い入れることができないなどの制約条件はあるものの、専門家らは、中国が資本市場開放の手順を本格的に歩んでいると評価している。06年からは機関投資家だけでなく、外国の個人も中国の株式を購入することができる模様。中国は、01年に世界貿易機関(WTO)に加入し、5年以内に資本市場の全面開放することを約束していた。
金承眞 sarafina@donga.com






