株式市場に上場または登録されている企業の最高経営者(CEO)が、公示書類にうその事実があることを知っていながらも署名すれば、5年以下の懲役か3000万ウォン以下の罰金に処される。
また、特定会計法人が同じ企業への会計監査を6年以上引き受けることが禁じられるが、ただ監査委員会全員の同意を取り付けたり、外国人投資企業は例外にする。
財政経済部は8日、こうした内容の会計制度先進化方策を盛り込んだ証券取引法、株式会社の外部監査に関する法律、公認会計士法改正案が、7日に次官会議を通過したと発表した。これらの法案は国務会議の議決を経て、今月中に国会に提出される。
規制改革委員会の審査と関連省庁の協議を経て確定された今回の会計制度先進化方策は、会計情報に対する企業の責任を大幅に強化する方向に焦点が当てられている。このため、もともと方案には含まれていなかった、うその公示に対する最高経営者の民事責任が追加された。
また、10%以上の持ち株を保有している主要株主や役員は、会社からお金を借りて使って摘発されれば、5年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金を払わなければならない。ただ、役員は学資金など福利観点の少額貸し出しは可能だ。
会計法人の入れ替えについての例外事由も明確に定められた。原則的に特定の会計法人が6年以上特定企業の会計監査を行うことが禁じられるが△ニューヨーク・ロンドン証券取引所に上場されている場合△外国人投資企業として親企業との関係上、監査人を変えることができない場合△2社以上の会計法人が共同監査を行っている場合△重要会計事項について6年間証券先物委員会の指摘がなければ、会計法人を入れ替えなくても良い。
今回の先進化方策の中で、会計法人の入れ替えの規定は、公布日から2年後に施行される。
高其呈 koh@donga.com






