国家人権委員会(金昌国委員長)が「同性愛は普通の性的志向」という意見を表明し、議論を呼びそうだ。
人権委は2日、このような意見を表明するとともに、青少年保護委員長に対し「青少年有害メディア(インターネットわいせつ物など)の審議基準から同性愛の項目を削除するよう」勧告した。
人権委は「同性愛を普通の性的志向として認めることは世界的な傾向だ。にもかかわらず、青少年保護委員会が有害メディアの審議基準に同性愛を異常性欲の一つとして規定しているのは、憲法の保障する幸福追求権と平等権および表現の自由を侵害するもの」だとしている。
青少年保護法施行令の第7条は「乱交、近親相姦、同性愛、加虐・被虐性淫乱症など、社会通念上認められていない性的関係」を、青少年有害メディアの個別審議基準として規定している。
人権委が同性愛を「普通の性的志向」と規定したことに対し、高麗(コリョ)大学法学部の鞖鍾大(ぺ・ジョンデ)教授は「人権委の決定は、法的な側面からは妥当であるかもしれないが、大多数の国民感情から見て受け入れられるかどうか疑問だ」と述べた。
これについて人権委の関係者は「韓国社会も最近、同性愛を普通の性的志向と見做している。教育人的資源部が発行している教師向け性教育指導ガイドブックには『同性愛も一つの人間的な暮らしであると同時に愛情の形式』(中学校用)、『もはや同性愛は性倒錯症として分類されない』(高校用)と記述している」と語った。
これに先立ち、同性愛者人権連帯代表の鄭(チョン)某氏ら2人は「同性愛を青少年有害メディア審議基準として規定したのは人権侵害」だとして、昨年10月と12月の2度にわたり、人権委に陳情を申し込んでいる。
孫曉林 aryssong@donga.com






