今年の年末調整では、所得税率が10%減になり勤労所得控除率も大きく拡大され、労働者1人あたり平均11万ウォンくらいの節税効果が得られるものとみられる。
国税庁は21日発表した「2002年帰属年末精算の案内資料」で、労働者の今年の所得が昨年と同じと考えた時、今回の年末精算を通じて、労働者1300万人の勤労所得税の負担総額が1兆5000億ウォンほど減るものと予測した。1人あたり11万5300ウォンにあたる。
昨年の年末精算では、年金保険料の控除を新設したことや、クレジットカードの控除限度を拡大したことなどによって、労働者の節税金額が1兆2000億ウォンとなった。
今回の年末精算は、従来より一括して10%減の所得税率を適用する。すなわち△年間所得が1000万ウォン以下の人は10%〜9%△1000万ウォン以上〜4000万ウォン以下は20%〜18%△4000万ウォン以上〜8000万ウォン以下は30%〜27%△8000万ウォン以上は40%〜36%へと引き下げられた。
勤労所得に対する所得控除の限度も、総給料金額(年間の給料金額−非課税の所得)が500万ウォン以上〜1500万ウォン以下は40%〜45%、1500万ウォン以上〜3000万ウォン以下は10%から15%へと各々に5%増になった。
コンタクトレンズを含めた視力補整用のメガネと、補聴器の購入費用も控除対象の医療費に新たに含まれた。但し、メガネ、コンタクトレンズの購入費用は本人と扶養家族1人あたり年間50万ウォン以下に制限される。
年金保険料の控除限度も納付金額の半額から全額に、満65歳以上の敬老優遇者と体の不自由な人に対する追加の控除金額が年間50万ウォンから100万ウォンへと引き上げられた。所得控除の対象となる寄付金の範囲も拡大される。
国税庁の権春基(クォン・チュンギ)源泉税課長は「年末精算が終り次第、虚偽の領収書などによって不当な控除を受けたケースを調べ、摘発されれば、10%の加算税を課す方針」だと述べた。
宋眞洽 jinhup@donga.com






