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信協・農協・水協の貸し出し限度枠拡大へ

Posted November. 20, 2002 22:38,   

信用協同組合(信協)、農業協同組合(農協)、水産業協同組合(水協)、山林組合の1人あたり貸し出し限度枠が、早ければ来年4月から拡大される見通しとなった。さらに、組合員でない一般人も信協から貸し出しを受けられるようになる。

財政経済部(財経部)は20日、こうした内容が盛り込まれている信用協同組合法と施行令の見直し案をまとめ、来月初め、次官会議を経て、来年の臨時国会に上程することにしたと発表した。この見直し案は、公布日から3ヵ月後の来年4、5月頃から施行される。

見直し案によると、現在「自己資本の15%」となっている同一人への貸し出し限度枠が、地域組合は「総資産の1%」に、職場組合と職能組合は「総資産の3%」にそれぞれ拡大される。

現在、信協の平均自己資本は、約17億ウォン、総資産は180億ウォン。このため、単純計算では地域組合の同一人貸し出し限度枠が、2億5500万ウォンから1億8000万ウォンに縮小したようだが、実際はそうでない。

財経部の当局者は「大部分の地域組合は、資産規模が平均を上回っているため、貸し出しの限度枠が拡大される」と説明した。しかも今年6月現在、1239の組合のうち、資本完全欠損を出した組合が188、部分欠損の組合も117に達するなど、自己資本が少なく、正常な貸し出し業務を遂行できずにいる組合が多い。

財経部はまた、信協の非組合員への貸し出しも認めることにした。ただ非組合員に対する同一人貸し出し限度枠は、組合員よりは縮小して適用する案を検討している。信用協同組合法に定められている同一人貸し出し限度の規定は、農協、水協、山林組合の組合員向けの貸し出しにも同じく適用される。

財経部は、115の信協の廃止に次ぐ、大規模な廃止は行わないことにした。さらに、04年からは信協の預金が預金者保護法による保護対象から外されても、現在のように1人あたり5000万ウォンまでは保護することにした。

財経部は先月、国会で預金者保護法の見直し案が成立した過程で、議員の要求に応じて、信協の廃止が生ぬるい場合、12月に追加して廃止させる方策を検討するという考えを示していた。



千光巖 iam@donga.com