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法務部、拷問捜査再発防止策を発表

Posted November. 15, 2002 22:50,   

容疑者の尋問に、今後は弁護士の同席が保障され、容疑者に黙秘権を知らせる「供述拒否権告知文」の提示が義務づけられる。

また、犯行現場の目撃者などの重要参考人が検察の呼び出しに応じなかったり、にせの供述をした場合、処罰を受けることになるほか、ソウル地裁11階の特別取調室が閉鎖される。

法務部は15日、「ソウル地裁容疑者暴行致死事件」の対策として、このような内容を中心とする「拷問捜査再発防止対策」を発表し、来月15日までに大統領令か法務部令で「拷問防止特別規則」を制定すると明らかにした。

この対策によると、原則的に容疑者への尋問に弁護士の同席が許され、弁護士の同席でにせの供述や共犯の逃避など、捜査が不当に遅延する恐れがある場合に限って、例外的に制限することにした。

検事は、容疑者を取り調べる前に、供述拒否権告知文を提示して署名を受け、捜査記録に添付しなければならなくなる。

法務部は、参考人が呼び出しに応じない場合、強制的に出頭させることができる「強制拘引制」や、にせの供述をする場合、処罰することができる「虚偽供述罪」などの導入に向け、刑事訴訟法改正案を年内に国会に提出する案も進めている。

また、参考人への報復を防ぐために調書をとく名にするなど、証人保護対策も強化する方針だ。

法務部はまた、科学捜査の装備を大幅に増やし、専門捜査官を補強して、自供重視の捜査慣行を科学捜査体制に切り変えるほか、容疑者死亡事件が発生したソウル地検11階の特別調査室を直ちに閉鎖することにした。ただ、共犯者の分離取り調べが必要な場合などに限り、上司の許可を得て部別に割り当てられた取調室を利用することにし、取調室にはCCTVを設置して、使用帳簿などを備えるようにした。

法務部は、ソウル地検強力部への派遺警察官7人を手始めに、全国6つの地検の強力部に派遣された35人の警察官全員を順次警察に戻すことにしたほか、拷問による自供は証拠として認めないことにした。さらに、深夜12時以後の取り調べや検察捜査官の単独取り調べも禁止し、容疑者や参考人の同意を得るか手配中に逮捕された場合に限り、徹夜の取り調べを許可することにした。また各級検察庁別に、人権保護官(単位機関の長)や人権監察担当官を指定するとともに、過酷行為申告電話を設けることにした。



李相錄 myzodan@donga.com