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会社整理法・和議法・破産法を「倒産法」に統合へ

会社整理法・和議法・破産法を「倒産法」に統合へ

Posted October. 29, 2002 23:22,   

破産に追い込まれたサラリーマンや小規模の自営業者が5年間に、最善をつくして返済すれば、残りの負債を帳消ししてもらえる「個人更生制度」が、早ければ来年から導入される。

また現行の和議制度は廃止され、法廷管理(日本の会社更生法にあたる)に入る企業の経営は、原則的に従来の経営者が受け持つことになり、不健全企業の更生と清算の手続きが速まる。

29日、法務部と財政経済部によると、政府は会社整理法、和議法、破産法を一つに統合し、個人更生制度を新設した「倒産法」の原案をまとめた。個人更生制度は、一言で言って「個人法廷管理制度」といえる。クレジットの返済不能者が返済できるように助ける「個人ワークアウト制度」より適用の範囲が広い。

政府は、原案について来月6日に公聴会を開いた後、立法予告と閣議の審議を経て年内に最終案をまとめ、来年初めの臨時国会に提出する方針だ。

この倒産法は△総則△債務者の更生△債務者の破産△個人の更生△国際倒産△罰則と副則の6篇となっている。債務者の更生と破産の手続きは、個人と法人を問わず、すべての債務者に適用される。

個人更生手続きは、将来、継続的にあるいは繰り返して収入を得る可能性のある給与所得者や営業所得者に限って「開始申請」できる。

裁判所が、個人更生手続きの開始を決めると、債務者は個人更生財団(現在保有している財産と今後5年間に得られる収入)に属する財産を管理し、処分できる。

債務者は、公正で実践可能な返済計画を作り、14日以内に裁判所に提出するものの、返済期間は返済の開始日から5年を超えない。

債権者が返済計画について異議をとなえても、裁判所は債権者が受け取る返済総額が債務者が破産する際にもらえる総額より少ないかどうかなどを考慮して認可決定を行うことができる。

債務者が、最長5年間に返済計画による返済を終えると、裁判所は免責決定を行うことになる。とくに、債務者が責任を果たせない理由で、返済計画がきちんと履行されていなくても、免責決定日まで返済した金額が債権者が破産手続きによってもらえる金額より少なくなければ、免責決定できる。



金光賢 千光巖 kkh@donga.com iam@donga.com