混雑通行料の賦課対象を既存の幹線道路から都市高速道路にまで拡大する内容の都市交通整備促進法施行令改正案が、8日の閣議で決まった。しかしソウル市は、混雑通行料賦課対象をすぐに拡大する計画はないと、9日明らかにした。
ソウル市の陰盛稷(ウム・ソンジク)交通管理室長は9日、「市としては、バスと地下鉄などを中心にした大衆交通システムを利用しやすくするための政策を優先させている。現段階では、混雑通行料賦課対象を拡大したり交通混雑特別管理区域をさらに指定するような検討は行われていない」と話した。
都市交通整備促進法施行令の改正で、地方自治体が混雑通行料賦課対象を拡大できるようになったが、ソウル市としては、現在、混雑通行料(2000ウォン)を徴収している南山(ナムサン)1、3号トンネル以外の地域で賦課対象を増やさない考えを示したものだ。
これより先立ち、建設交通部は、混雑通行料賦課地域を「時速15〜20kmの低速通行が一日平均1時間以上続く」幹線道路と交差点から、「3時間以上」の地域に変更する内容で都市交通整備促進法施行令を改正している。また施行令の改正で、片道4車線以上の都市高速道路のなかで時速30km未満の状態が一日平均3時間以上続く場合にも混雑通行料の賦課が可能になった。
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