大統領選挙を控えて、公共機関やマスコミ各社などのインターネット上の掲示板を通じて、特定候補をひぼうしたり組織的に相手側の選挙運動を妨害する違法なサイバー選挙運動が、順次猛威をふるっている。
23日、警察庁によると、98年6月の地方選挙と97年大統領選挙の当時にはなかったサイバー選挙法違反者は、インターネットが大衆化するにつれ、2000年の第16代総選挙の時に148人が摘発されたのに続き、6月13日の地方選挙の時は466人が摘発されるなど急増しつつある。
中央選挙管理委員会は12月の大統領選挙と関連して1月から8月末までに、1935件のサイバー選挙法違反者を摘発し、警察に捜査を依頼したり掲示板の該当文を削除する措置を取った。
インターネットを通じた虚偽事実の流布と相手側候補へのひぼうは、伝ぱ力が非常に強く、事実とは関係なく当該候補に致命的な打撃を与えることができるため、警察など関係当局は対策作りに苦心している。
警察によると、違法なサイバー選挙運動は△サイバー上の「論客」を雇用しひぼう文を載せる△相手側の候補に有利な文には無差別的な「返信」(REPLY)を送る△インターネット上のマスコミに「市民記者」の名で虚偽事実を流布する△ハッカー行為やウイルスの流布で相手側のサーバーを攻撃する−−などの方法で行なわれている。
これを受けて警察は、各政党と立候補者、マスコミ各社など1050のサイトに対し、各地方庁と一線警察署のサイバーメンバーら653人を動員し、24時間連続の監視活動を続けている。
警察はまた、各政党のホームページ(HP)と電子メールを通じた事前の選挙運動をはじめ、ハッカー行為、ウイルスの流布を通じて相手側陣営のサーバーをダウンさせること、有権者個人の情報を流出させる行為−−などについても、集中的な取り締まりを繰り広げている。
しかし、摘発されても刑事処罰を受けるまで相当な時間がかかるために「取りあえず影響を与えた後、処罰は後ほど受ければいい」といった具合の、違法な選挙運動が展開される可能性もあり、抜本的にこれを遮断するための制度的な装置作りが必要とされるとの指摘が出ている。
警察庁関係者は「大統領選挙の日程が差し迫り、違法なサイバー選挙運動への集中的な取り締まりを行っているものの、政治的で敏感な懸案であるため、取り締まりが容易ではない」とし「インターネット上の掲示板に、実名で文を載せるようにする対策が必要とされる」と話した。
中央選管委の金周憲(キム・ジュホン)事務官は「サイバー上の違法な選挙運動に利用され得るインターネット上のマスコミについて、新しい概念の整理や制度の基準作りが急がれる。現在としては、従来の印刷媒体に準ずる線で選挙法が適用されていて、問題の素地がある」と指摘した。
李勳 dreamland@donga.com sys1201@donga.com






