付加価値税の体系が、施行25年ぶりに初めて全面再編され、05年から実施される。
地方自治体が経営する結婚式場など営利事業、ダンス教習所など大人向けの教習所、生け花など趣味のための教室が新たに課税の対象になるなど、免税対象と零税率適用対象が大きく減少する。自動車運転教習所も課税検討の対象だ。
付加価値税は、消費者が負担するため、課税対象に入ると、料金が10%ほど上昇する。
財政経済部(財経部)の幹部は1日、「このような内容を盛り込んだ付加価値税法改正案草案を今年中につくり、来年、公聴会などを経て、通常国会に提出することにした」と明らかにした。
ただ、付加価値税法の改正は、すべての商取り引きに影響を及ぼすという点を勘案し、1年間の猶予期間をおいた後、2005年1月1日から施行する計画だ。
財経部の暫定案によると、物品購買者が税金計算書を受け取ることを拒否する場合、税務調査など処罰条項が新しく作られる反面、販売者に課した加算税はなくなる。
遅れて事業者登録をした場合に課される未登録加算税と、架空取り引きなど不誠実納税に対する加算税が、倍ぐらいになるが、税金計算書を誤って作成した時に納める加算税は減少する。
全社的資源管理(ERP)システムを導入した法人は、事業場別に付加価値税を申告して納付せずに、本店で一括して処理できるようになり、税金申告費用が減少する。
財経部の当局者は「法律の条文に具体的な内容を盛り込むため、8章43条を10章5節92条に増やす」とし、「例規などに含まれていた内容をできるだけ法律に盛り込むようにする」と話した。
零税率は税率0%を適用し、売る時に税金を課さずに、買う時に納めた税金は、全額払い戻し、付加価値税を負担させない制度。輸出商品に主に適用される。これに対して免税は、売る時は税金を課しないが、買う時に納める税金は返さない制度。
金光賢 千光巖 kkh@donga.com iam@donga.com






