独立記念日の8月15日(光復節)特別赦免など大統領の赦免権行使について、現職判事らが「司法権の本質を損なう」と、真向うから批判し、論議を呼び起こすものとみられる。
大統領の固有権限である赦免権について、裁判所内部で議論が広がったことはあったが、裁判官らが正式に問題を提起したのは今回が初めて。
成績中心の法官序列制などを批判してきたソウル地方裁判所の鄭鎮京(チョン・ジンギョン、司試第27期)判事は、7日、裁判所のインターネット上の掲示板に「赦免権は大統領の無制限の特権か」と題した書き込みで、「赦免が、国民和合と社会正義の実現という本来の趣旨ではない、権力維持と強化の方便として使われている」と指摘した。
鄭判事は「あらゆる不正を行った高官や政治家などが政権の便宜によって赦免されたり、ややもすれば大量赦免が行われてきたが、これは法を統治の道具にしたものである」と批判した。
同判事は、とくに「しい的な赦免権行使で、途方もない努力と苦労を注いだ諸判決が、一瞬にして無用の物になってしまう時、判事らの惨たんたる気持ちを一度でも考えてみたか」と、大統領を責めた。
鄭判事は、最高裁判所が先月25日、国会法制司法委員会で、赦免復権についての見解を問う議員らの質疑に「大統領の固有権限なので言及するのが適切でない」と答弁したのも問題視した。
同判事は「赦免権の行使は、極めて例外的な場合に限って、厳しい手続きと基準に基づき行われるべきだ。政権は各種の刑事関係法を合理的に整備し、判決への国民的信頼を高め、赦免権行使の必要性を減らしていく方法で究極の解決策を見出さなければならない」との認識を強調した。
水原地裁城南(ソンナム)支部の李忠相(イ・チュンサン、司試第24期)部長判事も、8日、インターネット上の掲示板を通じて「赦免権の乱用について、裁判官としてうっ憤と無力感を感じたことが数え切れないほどある」と述べ、中立的な赦免委員会の設置など赦免法の見直しを提案した。
政府は、2000年に3万4000人への赦免復権措置を取るなど、これまでに7回もの大規模な赦免を行っており、先月は道路交通法違反者481万人の罰点をすべて抹消する赦免措置を取った。
李姃恩 lightee@donga.com






