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手術で女性に、裁判所、性別訂正を認める判定

手術で女性に、裁判所、性別訂正を認める判定

Posted July. 03, 2002 21:41,   

生物学的な条件でない心理的な性的アイデンティティの障害を持つトランスジェンダー(性転換者)手術を受けた患者に対し、戸籍上の性別訂正を認める裁判所の判決が下されたことによって、韓国内トランスジェンダーの戸籍上の性別訂正が相次ぐものとみられる。

釜山(プサン)地方裁判所高宗柱(コ・ジョンジュ)家庭地方裁判長が、3日、ソウル市龍山区(ヨンサング)に居住するユン某(30)氏が申請した戸籍訂正・改名申請について、ユン氏の戸籍上の性別を女性に訂正し申請者の名前も女性の名前に改名するのを許可する判定を下した。

高判事は判決文で「申請者は、医学的に性的アイデンティティ障害を持つトランスジェンダー患者であり、手術によって身体的な特徴が女性に変わり、性別訂正の医学的条件を満たしているうえ、意思能力と行為能力を持ち未婚であるだけに性別訂正の法律的な条件も揃えている」との認識を示した。

高判事は「戸籍を記載した当時の錯誤による性別訂正でなく、外科的手術を通じて性を変えた場合は、戸籍法上では定められていないものの、トランスジェンダーの人間的尊厳、幸福の追求権など憲法理念にもとづき、申請者の申請を受け入れるのが妥当だ」と付け加えた。

申請者のユン氏は、男性の外部性器を持って生まれていて戸籍上の性別は男性として記載されているものの、性的アイデンティティの障害で苦しんでいたところ、99年トランスジェンダーの手術を受けて、外観上の女性になった後、昨年、性別訂正を申請していた。

これまで裁判所がトランスジェンダーに戸籍訂正を許可したケースは3件に過ぎなかった。



mobidic@donga.com