「李容湖(イ・ヨンホ)ゲート」を再捜査中の車正一(チャ・ジョンイル)特別検事チームは18日、デヤン相互信用金庫の前オーナー、金榮俊(キム・ヨンジュン)容疑者が、サムエ・インダスの海外転換社債(CB)の株価操作を通じて得た154億ウォンの一部が、政・官界のロビーや金容疑者の逃亡資金に使用された事実をつかみ、金の使途について集中的に追跡している。
特検チームは、さらに、金容疑者の自宅から押収したハード・ディスクのデータの復旧作業を進める一方、金容疑者が、300万ドル相当のCB入手のために作ったBファンドに加入した人物の把握に乗り出した。
特検チームは、李被告の系列会社であるKEP電子の経営権引き渡しの過程で、会社側に303億ウォンの損失を負わせた容疑で逮捕令状が請求された金容疑者が、同日開かれた令状実質審査で「特検の捜査範囲ではないため、逮捕令状の執行を停止してほしい」と提出した異議申請を検討中だ。
特検チームは、金容疑者の異議申請を認めない場合、24時間以内に特検チームの意見書とともに、金容疑者の異議申請書をソウル高裁に提出しなければならず、裁判所は48時間以内に、判断をくださなければならない。
金容疑者は、申請書で「李容湖事件の特別検事法に規定された特検の捜査範囲は、李容疑者の株価操作、横領、これにかかわった政・官界のロビー疑惑事件に限られている。特検が令状で明らかにした背任容疑は、これとは全く関係がない」と主張した。
しかし、ソウル地裁は、金容疑者の異議申し立てにかかわらず、金容疑者への令状の発行を決定することができ、異議申し立てに対するソウル高裁の判断が下される前に令状が出されれば、金容疑者の釈放は、高裁の判断が出された後に、決定されることになる。
特検チームは、同日、愼承男(シン・スンナム)容疑者を召喚し、昨年5月3日以降に接触した検事らに会った経緯と内容などについて取り調べを行った。
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