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迷惑メール送信者、刑事処罰へ

Posted January. 14, 2002 09:38,   

政府は消費者が受け取りを望まないのに迷惑メールを送信することを法律で禁止し、これを破った場合、刑事処罰することにした。また、青少年に害を及ぼすサイトは営利目的でなくても青少年に内容を提供すれば、3年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金刑に処する方針だ。

財政経済部は13日、消費者保護院(消保院)が2850にのぼる有害サイトを摘発して、インターネットユーザーが迷惑メールに悩まされている現状を確認したと明らかにした上、情報通信部など関連省庁と協議を行って情報通信網利用法と青少年保護法を見直すと発表した。

現行の情報通信網利用法は迷惑メールについて、「誰でも受信者の明らかな受信拒否の意思に反する営利目的の広告メールを送りつけてはならない」とだけ規定しているため、淫らな映像など有害な情報を宣伝する迷惑メールを受け取った後、受信を拒否する意思を明らかにしないと法の保護を受けられなくなっている。

政府はこれを受けて、有害な情報は受信者が事前に求めないと、拒否の意思を明らかにしなくても迷惑メールの送信を禁止する方向に法改正を行う。

また、現行の青少年保護法では営利目的で青少年に有害な情報を販売、貸与、配布したり、視聴できるようにした者のみ処罰するようになっているが、これからは営利の有無と関係なく、青少年に有害な情報を提供した際は、全員処罰できるよう法を改正する方針だ。

消保院は1274件に達する不健全なインターネットサイトと迷惑メールなどを是正するよう警察庁や青少年保護院などに依頼した。

また、同院は虚偽・誇張の広告をしている約80のサイトの事業者に対して、1月、是正を促す啓導のメールを送った後、是正を怠った業者に対しては、刑事処罰するよう関係省庁に要請することにした。

さらに、同院は2月中にインターネット常時監視センターを発足させて常時監視システムを設け、検察、警察、公正取引委員会、消費者保護院などが合同で電子商取引詐欺防止対策協議会を運営することにした。



洪贊善 hcs@donga.com