1日から母性保護条項が強化された勤労基準法と男女雇用平等法、雇用保険法が施行された。
これを受けて、1日から女性勤労者の出産休暇が現行の60日から90日へと増えた。また、生後1年未満の子供がいる専業主婦の夫も1年以内での育児休暇を申請することができる。また、社主が社員に対してセクハラを加えた場合は最高1000万ウォンの罰金が課せられる。
女性社員の出産休暇が延長された分の30日間の賃金ついては企業の負担を考慮し、最高135万ウォンまでは財政と雇用保険を通じて支払う計画だ。雇用保険に加入した人が30日分の賃金をもらうためには、休暇が終る時点から6カ月内に雇用安定センターに申請しなければならない。また、生後1年未満の嬰児がいる勤労者は男女を問わず、最高1年間の育児休職を申請することができる。育児休暇期間のうち、雇用保険を通じて毎月20万ウォンの支援を受ける権利が与えられる。休職給料をもらえるためには、毎月、申請書を雇用安定センターに提出しなければならない。
なお、妊娠中の女性勤労者に延長勤務をさせてはならないし、夜間勤務と休日勤務も本人の同意があれば可能だ。
出産してからまだ1年が過ぎてない女性勤労者の延長勤務は1日当たり2時間へと制限される。
なかでも改正法は、採用や勤労条件上、男女区分を明示しない場合でも、男性や女性が該当基準に見合わない場合や基準自体が正当ではない場合は間接差別として規定しており、性的差別を防ぐようにした。就職や昇進などに関連し性的差別およびセクハラを受けた場合、労働部の雇用平等委員会に救済を申請できる。
1日から施行される母性保護関連法は主要条項を違反した場合、5年以下の懲役、3000万ウォン以下の罰金、最高1000万ウォンの課徴金を賦課するなど処罰の強度を大幅に強めた。
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