紛失したクレジットカードで50万ウォン相当の品物を購入し、キャッシュサービスで100万ウォンを引き出した場合、クレジットカードの持主の責任はどこまでだろうか。正解は100万ウォンだ。販売代金は紛失後届け出れば、25日までに発生したことに対し全額補償してもらえるが、キャッシュサービスは紛失届を出しても、補償は受けられない。
2ヵ月前、ソウル新村(シンチョン)の酒場で財布を落とし、財布の中にあった三星(サムスン)カードとLGカードを無くしたK氏(31歳)。翌朝、クレジットカードの紛失届けを出したが、夜の間キャッシュサービスで170万ウォンが引き出された後だった。
K氏はカード会社に電話して「カードの紛失届けを出しているのに、なぜキャッシュサービスで引出された金額を支払わなければならないのか」と抗議したものの、無駄だった。「キャッシュサービスを受けるためには、暗証番号を入力しなければならないが、暗証番号の管理責任は本人にある。従って、流出されにくい暗証番号を設定するのも本人の責任」という説明だけが返ってきた。
「暗証番号が住民登録番号や家の電話番号などと違って、他人に知られ難いにもかかわらず、暗証番号が知られお金が引き出されたことは、カード会社の顧客情報管理に問題があったためだ」と主張してみたものの、金融監督委員会でもこのような主張は認められなかった。
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