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中小企業の設備投資にも税金控除を拡大して適用

中小企業の設備投資にも税金控除を拡大して適用

Posted August. 23, 2001 10:17,   

来月から情報化を進める全ての中小企業は、設備投資向け購入金額の5%枠内で、法人税などの減税が認められ、コンピュータなどを購入する場合も減税の対象となる。また、産業基盤資金など、各種の政策資金に適用する貸出金利も引き下げられる。

政府は22日、果川(クァチョン)庁舎で陳稔(チン・ニョム)副総理兼財政経済部長官が参加した中、経済政策調整会議を開き、設備および研究開発に対する税制支援の拡大などを主な内容とする「経済活力回復対策」をまとめた。

政府は現在、中小製造企業に限って実施している自動化・情報化投資金額に対する5%の税額控除を全業種の中小企業に拡大して適用することにして、コンピュータの購入費用も適用の対象に新しく組み込むことにした。

また、控除比率が3%である中小企業投資税額控除の対象に情報保護システムも含ませた。

研究および人材開発の設備投資に対する税額控除比率を従来の5%から10%に引き上げ、現在は非首都圏にのみ適用している対象地域も、首都圏まで拡大する方針だ。

会社の規模を問わず、投資額の10%までを減税の対象とする臨時投資税額控除の適用対象業種に、△科学および技術サービス業△公演産業△コンピュータ学院△種子および苗木生産業などの8業種を新しく追加することにした。

政府はまた、来月1日から財政投・融資特別会計財政資金の貸出金利を6.5%から5.75%に引き下げ、合理化投資および研究開発の政策資金の金利も9月中に引き下げることにした。

これと共に、上位30大グループ指定制度を援用した30の法令のうち、総合金融会社法や信託業法など、12の法令改定を確定する一方、放送法など、11の法令改定も検討する方針だ。



yhchoi65@donga.com