国務調整室傘下の韓国女性開発院は、現行の「淪落(売春)行為等防止法」に代替する「売春斡旋行為など防止に関する法律」改定試案を作成したと、4日発表した。
試案の内容は、売春女性の社会復帰を支援するための保護施設を△一時保護施設△中長期保護施設△自主支援施設などに分類・強化し、売春行為をした収容者の場合、宣告猶予や執行猶予を受けた後にも性教育や男女平等意識教育を受けるようにする。
また、売春女性が保護施設から出た後、再び売春行為をするのを防止するため、経済的に困難な場合、国民基礎生活保障法上の特例条項を適用して生活補助金を毎月支給するようにする。
特に不法に売春を斡旋するホステスバーなどのオーナーに対する処罰を大幅強化し、売春斡旋によって取得した財産については没収追徴できるようにするということである。
女性開発院の卞化順(ビョン・ファスン)家族保険福祉研究部長は、「『淪落(売春)行為等防止法』が処罰中心となっており、売春女性に対する支援策も実効性がなく、売春を効果的に防止出来ないという指摘が多かった」と言い、「このため売春女性の人権保護と社会復帰のための対策強化などを骨子とした改定試案をまとめた」と述べた。
試案は、5日、女性部と法務部が後援する「売春防止のための法的対案作り公聴会」など各界の世論収集過程を経て女性部によって立法が推進される。
徐永娥 sya@donga.com






