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東亜建設に破産宣告

Posted May. 11, 2001 09:59,   

先日会社整理手続き(会社更正法)の適用が終了した東亜(トンア)建設(株)に対して、破産決定が下された。

ソウル地裁破産4部の卞東杰(ビョン・ドンゴル)部長判事は11日、職権で東亜建設に対して破産を宣告し、破産過程を主管する破産管財人に元司法研修院長出身の權光重(クォン・クァンジュン)弁護士を選任した。

6月12日まで債権申告を受け、7月6日には第1回債権者集会が開かれる予定だ。

裁判部は「債権団が会社更正法の適用廃止決定に対して抗告した後、保証金400億ウォンを期限内に供託しなかったため抗告が却下されたし、現在東亜建設は債務超過と支払い不能状態にあると判断、破産宣告を下した」と説明した。

裁判部は「破産宣告が遅くなる場合、東亜建設の収益性悪化と組織崩壊が大きく憂慮されるうえ、結果的にリビア大水路工事の契約破棄といった最悪の状況が発生する可能性もある」といい、「リビア側も破産手続きの速やかな履行を希望しているだけに、東亜建設は早急に破産手続きを踏むことが求められる」と付け加えた。

しかし裁判部は、リビア大水路事業や京畿(キョンギ)道龍仁(ヨンイン)市に建設中のソレシテーィマンション工事など中断した場合に莫大な被害が予想される事業については、第1回債権者集会までには職権で工事継続を認める方針だ。現在、東亜建設債権団は、抗告の却下などに対して再抗告と特別抗告を最高裁判所に提出している状態だが、受け入れられる可能性はほとんど少ないものと見られる。債権団は破産宣告に対しても2週間以内にソウル高裁に抗告できるが、破産手続きの執行が中断されることはない。

1945年設立された東亜建設は、外為危機以降、流動性危機と不動産景気の低迷などで企業改善作業(ワークアウト)に入ったが、昨年11月不渡りを出し、今年3月には会社更生法の適用が廃止された。



李姃恩 lightee@donga.com