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保険給与査察を拒否すれば1年間業務停止

Posted April. 04, 2001 16:55,   

保険給与不当・虚偽請求と関連し当局の査察を拒否した療養機関は、事実上「廃業」を意味する最高365日の業務停止処分を受ける。

また、保険給与不当・虚偽請求で摘発された療養機関は、原則的に「廃業誘導」に該当する業務停止処分を受けることになる。一部不正行為が軽い場合にも、業務を継続させる代わりに不当請求金の5倍を課徴金として納付しなければならない。

保健福祉部は4日、保険財政危機の最大原因と目されている給与費の虚偽・不当請求を根絶するため健康保険法上の関連処罰規定を大幅に強化することにし、このような内容を盛り込んだ施行令改定案を来週中に立法予告する方針だと発表した。

改定案によると、給与請求資料(電算記録含む)提出拒否、虚偽報告、関係公務員の検査や質問拒否、妨害、忌避等の方法で、不当・虚偽請求査察を拒否した療養機関に課せられる業務停止機関が、これまでの90日から最高365日に大幅に増えた。