これからは証券取引所上場会社とコスダック登録法人を子会社とする持ち株会社を設立する場合、子会社の設立の時期に関係なく、その持ち分の30%以上だけを所有すれば可能となった。現在は、昨年の4月1日以前に設立された上場会社に限り、このような基準が適用されただけで、その他の子会社の持ち分率は50%を超さなければならなかった。
また、企業の迅速な構造調整を支えるため、産業団地内の産業用地および工場の処分に対する現行の制限規定を廃止し、一定の価格基準内でなら自由に処分することができるようにした。保険会社の資産を運用する際の株式投資限度も、総資産の30%から40%へと拡大する。
政府の規制改革委員会は5日、「先月、経済5団体が政府に建議した規制関連事項22件を審議した結果、このような内容を含めた18件を全面または部分的に受け入れ、来年の上半期中に関連法を改正することにした」と明らかにした。
規制改革委員会はしかし、身体障害者の義務雇用における適用除外率の現実化、自然緑地内の大型割引店設立、形質変更面積制限の緩和など4件については国際的な基準にそぐわないなどの理由で受け入れなかった。
規制改革委員会はまた、「南北交易時に適用される搬出入承認対象品目を段階的に縮小し、承認期限も現行の20日から2週間以内に短縮する」ことにし、「対北委託加工品目に対する搬出入検査も全量検査方式から選別検査方式に変える方針」だとした。
これに加え、女性勤労者の時間外勤労制限規定(1日2時間、週6時間以内)を廃止することにし、契約職勤労者の契約期間も、現行の1年から3年に拡大することにした。






