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リストラなくして公的資金の支援はない

Posted November. 28, 2000 18:58,   

今後公的資金の支援を受ける金融機関は、政府と締結する経営改善履行覚書(MOU)を公開し、その内容に対する労組の同意書を必ず提出しなければならない。またこれら金融機関は、公的資金を助成する預金保険公社の役員や、預金保険公社が指名する人を社外理事にしなければならない。

陳稔(ジン・ニョム)財政経済相は28日、国会財政経済委員会にこのような内容を骨子とする‘公的資金制度改善案’を報告し、預金者保護法令及び預金保険公社内規等を修正して、事案別に来月から段階的に施行すると明らかにした。

陳大臣は「金融機関は、MOUに財務比率目標を明らかにし、この目標に達しない場合、賃金凍結措置などの実行手段を含めるようにする」とし、「労組の反対でリストラできなくなることを防ぐため、労組同意書も添付させる方針だ」と語った。

財政経済省はまた、MOUを締結する際に公的資金支援限度を明示する方針だ。また、自力更生計画を約束通り履行できなければ、資金を打ち切り、経営陣の責任を問いつつ優良金融機関に合併させる計画である。

法務省との協議を経て、預金保険公社と金融監督院に検察関係者を派遣し、法律諮問役を任せるようにするなど、公的資金の支援を受けた機関に対する経営不振の責任を強く追及することにした。

破産手続きを迅速に進めるため、破産金融機関の破産管財人として預金保険公社関係者を選任するようにし、公社が破産管財人資格で資産を売却する時は、監査委員の同意や裁判所の許可を受けなくてもよいようにする見通しだ。

公的資金管理委員会は、財政経済省及び企画予算庁長官、金融監督委員長、預金保険公社ならびに資産管理公社社長、韓国銀行総裁など政府側6名と、立法・行政・司法各省庁から推薦を受けた民間人9名の合計15名で構成されることとなった。