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一般人、高額海外送金の申告義務化

Posted October. 19, 2000 19:51,   

来年の1月から一般人が海外に送金する際の金額限度はなくなるが、一度に大金を送る場合は韓国銀行に予め報告しなければならない。

また、高額海外預金および信託取り引き資料を新しく国政庁に通報するなど、外貨自由化拡大に伴う国税庁および関係庁の通報制度が強化される。財政経済省は来年から施行される予定の2段階外国通貨自由化措置以後予想される大規模な資本流出と不法資金のマネーロンダリングを防ぐため、木曜日にこのような内容を骨子にした補完対策を発表した。

財政経済省はまず、海外旅行経費贈与性送金、海外移住費など、送金の自由化に伴う補完対策として、居住者(内国人および6ヶ月以上国内居住の外国人)が高額を送金する時は、韓国銀行に事前報告することを義務化した。

また、非居住者(主に外国人および海外同胞)が事業および勤労所得など明白な輸入根拠のない資金を送る時も、韓国銀行に報告しなければならない。

財政経済省の関係者は、「事前報告の対象となる高額資金水準は、各界の意見を受け入れてから決定するが、施行初期にはできる限り低い水準に止める」と述べた。報告義務を違反した際、500万ウォン以下の罰金を支払わなければならず、輸出資金の流用など、国富流出の疑いが明らかになった場合は1年以上の懲役か、逃避額の2〜10倍の罰金を支払わなければならない。また、資本取り引きを通した裏金作りが盛行する場合を想定し、一定額以上の海外預金と信託資産を毎年1回ずつ韓国銀行に報告するようにし、外国為替業務を取り扱う機関の許可を得てない預金、信託、証券投資は韓国銀行に申告するようにした。

財政経済省は金融機関に対し、高額送金、海外旅行経費、輸出入の用役取り引き資料を国税庁と関税庁に知らせ、海外預金および信託などの関連資料も国税庁に報告するようにする方針だ。現在は1人当たり年間1万ドルを超える海外旅行経費と総金額が国税庁のみに通報されており、輸出入関連資料は関税庁にだけ報告されている。

財政経済省はまた、不法資金の輸出入を防ぐため、犯罪および資金のマネーロンダリングの疑いがある外国通貨取り引き資料および外国通貨資料分析のための金融情報分析機構(FIU)を設けることにした。